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その修理は費用か資産か

修繕費と資本的支出の判定表 ― 20万円・3年・60万円という3本の線があります。

順番に当てる

修理や部品交換の代金は、原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすなら 資本的支出として資産に計上します。この区分は判断が割れるため、 通達が形式的な線を用意しています。
①20万円未満 ②おおむね3年以内の周期 ③(区分が不明なら)60万円未満か前期末取得価額の10%以下。 上から順に当てて、どれかに引っかかれば修繕費で処理できます。

最終更新 2026-09-05 / 根拠:法人税基本通達7-8-3・7-8-4・7-8-5

判定表

順番 条件 結論
1 一の修理・改良等の金額が 20万円未満 修繕費でよい
2 修理・改良等が おおむね3年以内の周期 で行われている 修繕費でよい
3 資本的支出か修繕費かが明らかでない場合で、
60万円未満 または 前期末取得価額のおおむね10%相当額以下
形式基準(7-8-4)
修繕費でよい
4 上のどれにも当たらず、区分も明らかでない 区分の特例(7-8-5)
支出額の30%と前期末取得価額の10%の
いずれか少ない金額を修繕費にできる
(継続適用が条件)
価値を高める・使用可能期間を延ばすことが明らかな支出 資本的支出
資産に計上して減価償却

ここで間違える

「一の修理」は工事単位。分割発注では変わらない

20万円未満かどうかは一の修理・改良等ごとに判定します。 同じ内容の工事を2回に分けて発注しても、実態が一体なら合算して見られます。 金額を下げるために分割する、という発想は通りません。

周期が短いことは「実績」で示す

おおむね3年以内の周期という条件は、その修理を実際にその頻度で行っていることが前提です。 初めての修理に「今後3年ごとにやる予定だから」は使えません。 過去の修繕履歴が残っていれば通しやすくなるので、記録は残しておいてください。

パソコンの部品交換は、内容で分かれる

壊れたパーツを同等品に交換するなら原状回復で修繕費です。 一方、メモリを増設する・容量の大きいストレージに換装するなど性能を上げるものは 資本的支出に当たりうるとされています。同じ「部品を買った」でも、 元に戻したのか、良くしたのかで結論が変わります。

資本的支出になったら、その後は別の資産として扱う

資本的支出は、原則としてその支出額を元の資産と種類・耐用年数を同じくする新たな資産を 取得したものとして扱います。台帳に1行増えるということです。 金額が大きい修理は、この時点で耐用年数の話に戻ります。

原状回復のために買うもの

同等品への交換や消耗パーツの補充は、修繕費になりやすい支出です。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。

交換・補修に使うもの
「3年以内の周期」は履歴でしか示せない

周期の条件を使うには、過去に同じ修理をいつ行ったかが要ります。 Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると購買履歴が一元化され、 同じ部品をいつ買ったかを後から追えます。修繕の記録と購買の記録が同じ場所に残るのが利点です。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。

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出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支出について税務上の判断を示すものではありません。 原状回復か価値の向上か、一の修理の範囲、周期の実績をどう見るかは、状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。