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40万円以上になったら、
次に見るのは耐用年数
器具備品の年数表 ― 同じ机でも、金属製かどうかで15年と8年に分かれます。
少額特例の40万円に収まらなければ、通常の減価償却になります。そこで必要になるのが耐用年数ですが、
同じ「事務机」でも金属製は15年、それ以外は8年と倍近く違います。
パソコンは4年、同じ箱でもサーバー用なら5年。
備品の名前ではなく構造と用途で決まるので、カタログの材質欄を先に見てください。
主要な器具備品の耐用年数
| 品目 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 事務机・事務いす キャビネット | 主として金属製のもの | 15年 |
| その他のもの(木製など) | 8年 | |
| 応接セット | 接客業用のもの | 5年 |
| その他のもの | 8年 | |
| 陳列だな・陳列ケース | 冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6年 |
| その他のもの | 8年 | |
| 電子計算機 | パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 |
| その他のもの(サーバー用を含む) | 5年 | |
| 複写機 | ― | 5年 |
| 金庫 | 手さげ金庫 | 5年 |
| その他のもの | 20年 |
中古で買ったとき
中古資産は、法定耐用年数ではなく使用可能期間の見積りで償却します。見積りが難しい場合は、 簡便法で計算できます。
| 状況 | 簡便法による耐用年数 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過している | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部を経過している | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
| 計算結果に1年未満の端数がある | 端数は切り捨てる |
| 計算結果が2年未満 | 2年 |
| 事業供用のために支出した資本的支出 | 使える耐用年数 |
|---|---|
| その中古資産の取得価額の50%相当額を超える | 簡便法は使えない |
| その中古資産の再取得価額の50%相当額を超える | 法定耐用年数による |
※ 2つは別のルールです。取得価額の50%超で簡便法が使えなくなり、再取得価額の50%超で法定耐用年数に戻ります。
ここで間違える
「机」ではなく「金属製の机」で引く
耐用年数表は品目名ではなく構造または用途で分かれています。事務机・事務いす・キャビネットは 主として金属製が15年、それ以外が8年。スチール製のデスクとワークテーブルを同じ年数で処理していると、 どちらかが間違っています。発注時のカタログに材質が書かれているので、購買記録と一緒に残しておくと後で困りません。
サーバー用かどうかで、同じPCが4年と5年に分かれる
パーソナルコンピュータは4年ですが、サーバー用のものは除かれ、その他の電子計算機として5年になります。 見た目が同じ筐体でも用途で変わります。仮想化基盤やNASのように用途が判断に依存するものは、 購入時に何に使うかを記録しておいてください。
償却が始まるのは「事業の用に供した日」
耐用年数の起点は納品日でも支払日でもなく、事業の用に供した日です。 期末に納品されて箱のままだった資産は、その期の償却費が立ちません。 少額特例や 経営強化税制でも同じ考え方をします。
金庫は20年。捨てるまで残り続ける
手さげ金庫は5年ですが、据置型の金庫は20年です。取得価額が40万円以上になると、 20年にわたって帳簿と償却資産の申告に載り続けます。事務所移転や閉鎖のときに簿価が残っていて 初めて気づく、というのがよくある形です。
耐用年数が長い備品ほど、金額の線が効く
15年や20年の備品は、40万円未満で少額特例を使えるかどうかで、その後の管理コストがまったく変わります。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。
- 金属製の事務机・キャビネット 15年。木製なら8年なので、材質の選択がそのまま償却期間の選択になる
- 金庫 据置型は20年。手さげ金庫の5年とは別物として扱われる
- 法人向けパソコン 4年。40万円未満なら少額特例で初年度に完結できる帯
- 複合機・複写機 5年。買い切りかリースかで扱いが変わるので、判定はこの表の外になる
耐用年数の判定は買ったときの情報で決まります。Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書・請求書払いも使えます。何を何台、いつ買ったかが残るので、 後から材質や用途を確かめる手間が減ります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。
出典
- 耐用年数(器具・備品)(国税庁) ― 事務机・事務いす・キャビネット(金属製15年/その他8年)、応接セット、陳列だな、 パーソナルコンピュータ4年、その他の電子計算機5年、複写機5年、金庫
- 国税庁 タックスアンサー No.5410 ― 減価償却資産の償却限度額の計算方法(法人)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404 ― 中古資産の耐用年数(簡便法、2年未満は2年、簡便法を使えない場合)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 どの細目に当たるか、中古資産の使用可能期間をどう見積もるかは、状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。